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給付金を計算する
円
手取りではなく額面(総支給額)を入力してください
最初28日間の給付率が実質約80%相当になります(給付金67%+社会保険料免除分約14%)
育休全期間 サマリー
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合計給付金額
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月平均受給額
0%
通常月収比(概算)
2025年改正適用:最初28日間は実質約81%相当の手取り水準
月次給付金推移グラフ
給付金
社会保険料免除額
合計(実質手取り)
月次内訳
| 月 | 給付率 | 給付金額 | 保険料免除 | 合計(概算) |
|---|
計算上の注記:社会保険料免除額は月収の14%で概算しています。実際の免除額は健康保険組合・標準報酬月額によって異なります。給付金の上限(日額13,670円)は計算に含まれています。
使い方
- 「育休前の月収(額面)」に育休開始前の月収(給与明細の総支給額)を円で入力します
- 育休開始日を日付ピッカーで選択します
- 育休期間(1〜24ヶ月)をセレクトボックスで選択します
- 配偶者も14日以上育休を取得する場合は「2025年改正の対象にする」をオンにします
- 「給付金を計算する」ボタンを押すと、月次の給付金・社会保険料免除額・合計手取り目安が表示されます
- 折れ線グラフで月次推移を視覚的に確認し、月次内訳テーブルで各月の詳細を確認できます
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児のために休業した場合に、雇用保険から支給される給付金です。育休取得前の賃金の一定割合(最初の6ヶ月は67%、以降は50%)が支給され、育休中の生活を支援します。給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、実質的な手取りは給付金額よりも多くなります。
2025年4月施行の改正では、父母ともに育休を取得する「共同育休」が促進されました。子どもの出生後28日以内に父母それぞれが14日以上育休を取得した場合、その最大28日間の給付率が従来の67%から80%に引き上げられます(社会保険料免除を含めると実質約81%)。この改正により、より多くの父親が育休を取得しやすくなりました。
給付金の計算方法と上限額
| 期間 | 給付率 | 月収30万円の場合の目安 |
|---|---|---|
| 開始〜180日(6ヶ月) | 67% | 約201,000円/月 |
| 2025年改正:最初28日(条件付き) | 80%(実質) | 約240,000円/月相当 |
| 181日目〜 | 50% | 約150,000円/月 |
- 賃金日額の上限は13,670円(2024年8月〜)です
- 月30日換算の給付金上限は約410,100円/月(67%適用時)となります
- 計算式:休業開始時賃金日額 = 月収 × 12 ÷ 365
- 給付金 = 賃金日額 × 30 × 給付率(上限適用後)
2025年改正:父母同時育休(出生後28日ルール)
- 改正の概要
- 2025年4月1日以降に生まれた子どもについて、父母ともに育休を取得する場合、最初の28日間の給付率が引き上げられます。
- 適用条件
- 子どもの出生後28日以内に、父母それぞれが14日以上育休を取得することが条件です。同時に取得する必要はなく、個別に取得してもカウントされます。
- 実質的な手取り
- 給付金率67%+社会保険料免除(約14%)=実質約81%相当の手取りとなります。改正後は給付金率80%+社会保険料免除(約14%)=実質約94%相当になります。
よくある質問(FAQ)
- 育児休業給付金はいつから受け取れますか?
- 育休開始後、勤務先を通じた申請手続き後に約2ヶ月ごとに支給されます。最初の支給は育休開始から約2〜3ヶ月後が目安です。
- 育休延長(1歳6ヶ月・2歳)でも給付金は出ますか?
- 保育所未入園等の要件を満たす場合、1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長申請が可能で、延長期間も50%の給付が継続されます。
- 給付金を受け取りながら働くことはできますか?
- 育休中に就業した場合、月の就業日数や就業時間によって給付金が減額または不支給となります。月の就業日数が10日以下(就業時間80時間以下)であれば給付金が支給される場合があります。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)でも給付金は出ますか?
- はい、産後パパ育休(子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能)にも育児休業給付金と同水準の「出生時育児休業給付金」が支給されます。
- 育休期間中に退職した場合はどうなりますか?
- 退職した場合、退職日の翌日以降分の給付金は支給されません。退職前に支給済みの給付金を返還する必要はありませんが、退職後は失業給付(基本手当)への移行を検討することになります。
免責事項・参考リンク
免責事項:本ツールの計算結果は参考値です。実際の給付金額は雇用保険の被保険者期間・賃金日額・標準報酬月額・保険組合等によって異なります。正確な情報はハローワークまたは勤務先の人事担当・社会保険労務士にご確認ください。本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。