ふるさと納税 控除上限シミュレーター

年収・家族構成・各種控除から控除上限額を無料計算

入力データはブラウザ内のみで計算され、サーバーには一切送信されません。

控除上限額を計算する

万円
給与収入の額面(税引前)を入力してください
家族構成
配偶者控除または配偶者特別控除 38万円が適用されます
年齢によって扶養控除額が変わります(16〜18歳: 33万円、19〜22歳: 63万円、その他: 38万円)
万円
年末調整後の源泉徴収票「住宅借入金等特別控除の額」欄の金額を万円単位で。不明な場合は0のままで
万円
年間医療費から10万円(または所得の5%)を引いた額
万円/月
月額掛金。会社員は最大2.3万円、自営業は最大6.8万円

使い方

ステップバイステップガイド
  1. 年収を入力

    給与の年収(額面・税引前)を万円単位で入力します。会社から受け取る源泉徴収票の「支払金額」欄の金額が目安です。

  2. 家族構成を設定

    配偶者の有無と扶養家族(子ども)の年齢を入力します。子どもの年齢によって扶養控除額が異なります(16〜18歳: 33万円、19〜22歳: 63万円、23歳以上: 38万円)。

  3. 各種控除を入力

    住宅ローン控除やiDeCoを利用している場合は金額を入力します。これらは控除上限額に影響します。

  4. 計算ボタンを押す

    「控除上限額を計算する」ボタンを押すと、あなたの控除上限額の目安と収入内訳グラフが表示されます。

ふるさと納税の仕組みとは

ふるさと納税とは、自分が選んだ地方自治体に寄附をすることで、寄附金額のうち2,000円を超える部分が所得税と翌年の住民税から控除される制度です。2008年に創設され、今では年間1兆円を超える寄附が行われる国民的な制度となっています。

最大のメリットは「実質2,000円の自己負担でお礼品(返礼品)が受け取れる」点です。例えば年収500万円の方(独身)の場合、約6万円が控除上限額の目安となります。6万円の寄附をすると実質負担は2,000円で、各自治体のお礼品を受け取ることができます。

控除の仕組みは2段階です。確定申告またはワンストップ特例制度を利用することで、①所得税の一部が還付され、②翌年の住民税が減額されます。合計すると寄附金額-2,000円がほぼ戻ってくる計算になります。

計算式の詳細(税制の仕組み)

ふるさと納税の控除上限額は以下の計算式で求めます:

上限額 = (住民税所得割額 × 0.2) ÷ (1 − 所得税率 × 1.021 − 0.1) + 2,000円

住民税所得割額は課税所得(年収から各種控除を引いた額)× 10%で計算されます。所得税率は課税所得の額に応じて5%〜45%の超過累進課税が適用されます。

本シミュレーターは主要な控除(給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除・iDeCo・住宅ローン控除)を考慮した簡易計算です。社会保険料控除・生命保険料控除等は考慮していないため、実際の上限額より高めに計算される場合があります。

よくある質問

控除上限額を超えて寄附してもいいですか?

寄附自体は上限額を超えてもできますが、上限を超えた分は税金から控除されず、全額自己負担となります。税制優遇を最大限活用するには、上限額以内での寄附をおすすめします。

年内いつでも寄附できますか?

はい、1月1日〜12月31日の間であればいつでも寄附できます。ただしワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着が期限です。年末ギリギリの寄附の場合は申請書の提出に余裕をもたせましょう。確定申告の場合は翌年3月15日までに申告します。

楽天市場でのふるさと納税でも控除されますか?

はい、楽天ふるさと納税・ふるさとチョイス・さとふるなどのポータルサイト経由で寄附しても、同様に税控除が受けられます。ポータルサイトはあくまで仲介であり、寄附先は各自治体です。楽天市場経由の場合はポイント還元も受けられ、より実質的なメリットが大きくなります。

副業収入がある場合はどうなりますか?

副業収入(事業所得・雑所得)がある場合は確定申告が必要になります。その場合、ふるさと納税もワンストップ特例ではなく確定申告で控除を受けることになります。また収入が増える分、課税所得が上がり、ふるさと納税の控除上限額も増える可能性があります。

免責事項

本シミュレーターは、ふるさと納税の控除上限額の目安を計算するツールです。以下の点にご注意ください。

  • 本ツールの計算結果は簡易計算であり、正確な税額計算を保証するものではありません。
  • 実際の控除額は、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除など、本ツールで考慮していない控除によって変わります。
  • 税制は毎年改正される可能性があります。最新情報は国税庁・総務省のウェブサイトでご確認ください。
  • 具体的な税務相談は、税理士または税務署にお問い合わせください。