産前産後休暇 計算ツール

出産予定日を入力するだけで休業開始日・終了日を自動計算

出産予定日を入力

入力すると予定日との差分を比較表示します

使い方

  1. 「出産予定日」の日付入力欄に予定日を選択します
  2. 双子・三つ子などの多胎児の場合は「多胎児」トグルをオンにします
  3. 「計算する」ボタンを押すと、産前・産後休暇の開始日・終了日・育児休業開始日が表示されます
  4. タイムラインで休業期間全体を視覚的に確認できます
  5. 「結果をコピー」ボタンで計算結果をテキストとしてコピーできます

産前産後休暇とは

産前産後休暇とは、労働基準法第65条に基づき、出産前後の働く女性が取得できる休業制度です。産前休業は出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から、産後休業は出産翌日から8週間が対象期間となります。この期間中、健康保険の被保険者であれば出産手当金を受け取ることができます。また休業中も社会保険料の免除申請が可能です。

産後8週間の休業期間が終了した翌日から育児休業を取得することができます。育児休業中は育児休業給付金(雇用保険から支給)を受け取ることができます。本ツールはこれらの日程をあらかじめ把握するためのシミュレーションを目的としています。

計算ルール詳細(多胎児・実際の出産日)
区分期間備考
産前休業(単胎) 出産予定日の6週間前〜出産日 本人請求で取得
産前休業(多胎) 出産予定日の14週間前〜出産日 双子・三つ子等
産後休業 出産翌日〜8週間後 最初の6週は強制休業
  • 産前休暇は労働者本人が請求した場合のみ取得できます(強制ではありません)
  • 産後6週間は強制休業期間です(本人が希望しても就業不可)
  • 産後6〜8週間は、本人申出と医師の許可があれば就業可能です
  • 実際の出産日が予定日と異なる場合、産後休暇の終了日もずれます
  • 公務員・自営業者は適用外の場合があります
育児休業・出産育児一時金などの関連給付金
出産手当金
健康保険加入者が産前産後休業中に受け取れる給付金です。1日あたり「標準報酬日額 × 2/3」が支給されます。支給対象期間は出産予定日以前42日(多胎の場合は98日)から出産後56日間です。勤務先の協会けんぽまたは健康保険組合に申請します。
育児休業給付金
雇用保険加入者が育児休業中に受け取れる給付金です。産後休業終了翌日から取得可能で、最初の6か月は休業前賃金の67%、その後は50%が支給されます。子どもが1歳になるまで(保育所未入園等の場合は最長2歳まで延長可)が対象です。
出産育児一時金
健康保険加入者が出産した場合、子ども1人につき50万円(令和5年4月以降)が支給されます。多胎児の場合は人数分が支給されます。直接支払制度を利用すると病院への支払いに充当できます。
社会保険料免除
産前産後休業中および育児休業中は、本人・事業主双方の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。免除された期間も年金受給額への影響はなく、保険料を納付したものとして扱われます。
よくある質問(FAQ)
予定日より早く生まれた場合、産前休暇はどうなりますか?
予定日より早く生まれた場合、産前休暇は短縮されますが産後休暇は実際の出産日の翌日から起算して56日間が確保されます。本ツールの「実際の出産日」欄に入力すると正確な日程を確認できます。
予定日より遅く生まれた場合は?
産前休暇は予定日基準で開始しているため、実際の出産が遅れた分だけ産前休暇が延長される形になります。産後休業は実際の出産日の翌日から56日間です。
流産・死産でも産後休業は取れますか?
妊娠4か月(85日)以降の流産・死産の場合、産後休業(8週間)を取得できます。また出産手当金の支給対象にもなります。
パパ育休(産後パパ育休)との違いは何ですか?
産前産後休暇は母親のみが取得できる休業です。父親が取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」は出産後8週間以内に最大28日間取得できる制度です。2022年10月から施行されました。
パートタイム・アルバイトでも取得できますか?
労働基準法上の産前産後休業はすべての労働者に適用されます。ただし出産手当金は健康保険の被保険者(継続1年以上等の要件あり)、育児休業給付金は雇用保険の被保険者が対象です。
自営業・フリーランスは産前産後休暇を取れますか?
労働基準法は労働者が対象のため、自営業者・フリーランスには適用されません。ただし国民健康保険の加入者は出産育児一時金を受け取ることができます。
産前・産後休暇中も給与は支払われますか?
産前産後休業中の給与支払い義務は法律では定められていません。ただし出産手当金(標準報酬日額の2/3)を健康保険から受け取ることができます。就業規則で有給扱いにしている企業もあります。
参照法令・出典・免責事項

免責事項:本ツールの計算結果は労働基準法等に基づく参考値です。実際の休業日程・給付金額は勤務先の就業規則・加入保険・雇用形態によって異なります。正確な情報は勤務先の人事担当・社会保険労務士にご確認ください。