基本情報
各種控除
使い方
01 年収と源泉徴収済み税額を入力する
02 配偶者・扶養家族の状況を選択する
03 各種控除の金額を入力する
04 「計算する」ボタンをタップする
05 結果を確認する(あくまで概算)
年末調整とは
年末調整とは、会社員(給与所得者)を対象に、1年間の給与から源泉徴収された所得税と、実際に支払うべき所得税の差額を精算する手続きです。毎月の給与から概算で天引きされた税金を、各種控除を適用した正確な金額で再計算し、払い過ぎた税金は還付、不足分は追加徴収されます。
控除には「給与所得控除」「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)」などがあります。住宅ローン控除は2年目以降に年末調整で適用できます。これらを正確に申告することで、適切な還付を受けることができます。
会社員でも、医療費控除・雑損控除・寄付金控除(ふるさと納税等)は年末調整では適用できないため、これらを利用する場合は別途確定申告が必要です。また、副業収入が年間20万円を超える場合も確定申告が必要です。
11月に配られる書類と、その意味
年末調整の書類は毎年11月ごろに配られます。何枚も渡されて戸惑いますが、 聞かれていることは「あなたの税金を安くする事情はありますか」の一点です。 該当がなければ空欄のまま出して構いません。逆に、書き漏らすとその分だけ税金を多く払うことになります。
- 扶養控除等申告書 — 扶養している家族の申告。これを出さないと税額表の甲欄が使えず、毎月の天引きが多くなります
- 保険料控除申告書 — 生命保険・地震保険・iDeCoの掛金など。保険会社から届く控除証明書を添付します
- 基礎控除・配偶者控除等申告書 — 自身の年収見込みと、配偶者の所得を書きます
- 住宅ローン控除の申告書 — 2年目以降の方のみ。1年目は確定申告が必要です
控除証明書は10月ごろに郵送されてきます。年末調整の時期には見当たらなくなりがちなので、 届いたらまとめて一か所に置いておくと慌てずに済みます。 紛失しても保険会社に連絡すれば再発行できますが、間に合わなければ確定申告で取り戻すことになります。
還付と追徴、どちらになるのか
毎月の給与から引かれている所得税は概算です。 「扶養家族がいて、賞与もこれくらい」という前提で計算した仮の金額を先に納めておき、 年末に実額と突き合わせて精算します。これが年末調整です。
多くの人が還付になるのは、生命保険料控除のように毎月の計算に含まれていない控除が 年末にまとめて反映されるためです。逆に追徴になるのは、 年の途中で扶養家族が減った、賞与が想定より多かった、といった場合です。 還付額が少なくても、それは損をしたわけではなく、毎月の天引きが正確だったということです。
年末調整では処理できないもの
次の控除は年末調整の対象外で、受けるには確定申告が必要です。 会社に任せきりにしていると取りこぼします。
- 医療費控除 — 年間10万円を超える医療費がかかった場合
- ふるさと納税 — ワンストップ特例を使わなかった場合、または6自治体以上に寄付した場合
- 住宅ローン控除の1年目 — 2年目以降は年末調整でできます
- 雑損控除 — 災害・盗難で損害を受けた場合
- 副業の所得が20万円を超える場合 — この場合は申告義務があります
確定申告をすると、年末調整で済ませたワンストップ特例は無効になります。 医療費控除のために申告するなら、ふるさと納税の分も申告書に記入し直してください。 ここを忘れると、寄付した分の控除が丸ごと消えます。
よくある質問
年末調整と確定申告の違いは?
住宅ローン控除は初年度どうすればよいですか?
生命保険料控除の対象は?
扶養控除の条件は?
参照情報・免責事項
免責事項:本ツールの還付・追徴額は簡易計算による概算値です。実際の年末調整額は源泉徴収票の内容・各種控除の適用状況・勤務先の計算方法により異なります。正確な金額は勤務先の給与担当または税理士にご確認ください。