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産前産後休暇の基礎知識:出産予定日からいつから休める?給付金もわかりやすく解説

産前・産後休暇の定義と日数(労働基準法第65条)

産前休暇・産後休暇(産前産後休業)は、労働基準法第65条によって定められた女性労働者の権利です。産前休暇は出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠の場合は14週間前)から請求できます。産後休暇は出産翌日から8週間が強制休業期間となり、雇用主は産後6週間以内に就業させることができません。

産後6〜8週の期間は、医師が支障ないと認めた業務に限り本人の請求があれば就業できます。産前休暇は本人の請求が前提ですが、産後休暇(特に最初の6週間)は強制適用です。パートタイム・有期契約など雇用形態にかかわらず、女性労働者全員に適用されます。

産前休暇 出産予定日の6週間前(42日前)から請求可能
産後休暇 出産翌日から8週間(56日間)、最初の6週は強制
根拠法令 労働基準法第65条

多胎妊娠の場合の特例(98日前)

双子・三つ子など多胎妊娠(複数の胎児を妊娠している場合)は、体への負担が単胎妊娠よりも大きいため、産前休暇の開始日が早まります。多胎妊娠の場合、出産予定日の14週間前(98日前)から産前休暇を請求することができます。

なお「出産予定日」が基準となるため、実際の出産日が予定日より早まった場合や遅れた場合でも、産後休暇の8週間は実際の出産日を起算日として計算します。出産日が予定日より遅れた場合、その分だけ産前休暇期間も延長されます。

多胎妊娠では産前休暇が6週→14週に延長されます。出産予定日の3か月半以上前から休業が可能です。

育児休業との違いと連続取得の流れ

産後休暇(産後8週)が終了した翌日から、育児休業(育休)を取得できます。育休は育児・介護休業法に基づく制度で、子どもが1歳になるまで(保育所に入れない等の場合は最長2歳まで)取得できます。産後休暇→育休と連続して取得するのが一般的な流れです。

産後休暇は「労働基準法」、育休は「育児・介護休業法」と根拠法令が異なります。産後休暇中は雇用主が費用を負担する義務はなく、健康保険から「出産手当金」が給付されます。育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。それぞれ申請先・申請方法が異なる点に注意が必要です。

パパ(配偶者)が取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間取得でき、2回に分割して取得することも可能です(2022年10月制度改正)。

出産手当金・育児休業給付金の受給条件と計算方法

出産手当金は、産前産後休暇中に仕事を休んで給与が減額・無給になった健康保険の被保険者に支給されます。受給するには「産休開始日の前日時点で健康保険に継続して1日以上加入」していることが条件です(加入期間の要件は厳しくなく、入社直後でも対象になります)。

出産手当金の計算式

1日あたりの支給額 = 標準報酬日額(※) × 2/3
※標準報酬日額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30

育児休業給付金は育休中に支給される雇用保険の給付です。育休開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。支給額は休業開始時賃金日額の67%(育休開始後180日目以降は50%)です。

産休計算ツールの使い方

「産前休暇はいつから?」「産後休暇はいつまで?」「育休の終了日は?」といった日付計算は、出産予定日を入力するだけで自動計算できるツールを用意しています。単胎・多胎の切り替えにも対応しており、複雑な日数計算を瞬時に確認できます。

育休終了日や保育所入園に向けた計画を立てる際にも活用いただけます。ぜひ出産予定日が決まった早い段階で確認しておくことをお勧めします。