税制の選択
収入情報
源泉徴収票の「支払金額」欄を万円単位で入力してください。
医療費の入力
家族全員分の医療費(診察・薬代・入院・歯科・交通費等)の1年間合計
高額療養費・傷病手当金など健康保険から支給された金額
入院給付金・手術給付金など生命保険から支給された金額
還付金の計算結果
医療費の内訳グラフ
医療費控除の対象確認
- 治療目的の診察・入院
- 処方箋薬代
- 歯科治療(審美除く)
- 出産費用(補填後の実費)
- 通院交通費(公共交通機関)
- 健康診断費(※異常発見→治療につながれば対象)
- 美容整形・ホワイトニング
- 予防接種
※ この計算は概算です。実際の還付金額は個別の状況により異なります。正確な申告は税理士または国税庁の確定申告書等作成コーナーをご利用ください。
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医療費控除だけを申告するなら、上記の国税庁「確定申告書等作成コーナー」で無料で完結します。 会計ソフトが要るのは、事業所得や副業の収入があって、帳簿づけから申告書の作成まで通してやる場合です。 当てはまる方は、明細の自動取り込みで作業時間がかなり変わります。
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税制を選択:「通常の医療費控除」か「セルフメディケーション税制」を選びます。どちらか一方のみ申告できます。
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年収を入力:源泉徴収票の「支払金額」を万円単位で入力します。
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医療費を入力:シンプル入力(合計額)または詳細入力(項目別)で1年間の医療費を入力します。健康保険や生命保険の補填額も入力してください。
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還付金を確認:入力と同時に還付見込みが計算されます。10万円(または年収の1%)を超えた分が控除対象になります。
医療費控除の基本ルール(10万円の壁とは)
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除して税金の還付を受けられる制度です。基準となるのは「医療費合計 − 保険補填額 − min(年収×1%, 10万円)」で算出した額です。年収500万円なら10万円超、年収200万円以下なら年収の1%超が控除の対象になります。控除額の上限は年間200万円です。家族の医療費は生計を一にしていれば合算できるため、まとめて申告することで還付が大きくなることがあります。
セルフメディケーション税制との違い・使い分け
セルフメディケーション税制は、特定の市販薬(OTC)の購入額が年間1.2万円を超えた場合に、超えた額(上限8.8万円)を所得から控除できる制度です。通常の医療費控除は10万円超が目安ですが、こちらは1.2万円超から使えるため、病院にあまりかからない健康な方でも節税できる可能性があります。ただし両制度は同じ年に併用できません。どちらが有利かはこのツールで比較してご確認ください。本税制は2026年分まで適用可能です(延長の可能性あり)。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
| 項目 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 医師の診察・入院 | 対象 | 治療目的に限る |
| 処方薬 | 対象 | 医師の処方箋が必要 |
| 歯科治療 | 対象 | 審美・矯正(成人)は原則対象外 |
| 出産費用 | 対象 | 一時金等の補填後の実費 |
| 通院交通費 | 対象 | 公共交通機関のみ |
| 市販薬 | 対象外 | セルフメディケーション税制を使用 |
| 健康診断 | 対象外 | 異常発見→治療につながった場合は対象 |
| 美容整形・ホワイトニング | 対象外 | 治療目的でないため |
| 予防接種 | 対象外 | 治療目的でないため |
| タクシー代 | 原則対象外 | 公共交通機関利用困難な場合のみ対象 |
よくある質問(FAQ)
- 家族の医療費もまとめて申告できますか?
- はい。生計を一にする家族(配偶者・子ども・親など)の医療費は合算して申告できます。共働き夫婦の場合、所得が高い方が申告するほうが税率が高く還付金額が大きくなります。
- 領収書は何年間保管する必要がありますか?
- 確定申告書の提出期限(翌年3月15日)から5年間保管する必要があります。税務調査の際に提示を求められることがあるため大切に保管してください。
- 共働きはどちらが申告した方が得ですか?
- 一般的には所得の多い方が申告するほうが税率が高いため還付金が多くなります。ただし控除の基準(10万円 or 年収1%)に達しやすいのは所得が少ない方なので、両方を試算して比較するのがおすすめです。
- セルフメディケーション税制を使うには条件がありますか?
- 健康の維持増進・疾病の予防のための取組(特定健診・インフルエンザ予防接種・定期健診等)を行っていることが条件です。その証明書類も保管してください。
- 還付申告はいつまでできますか?
- 還付申告(還付のみが目的の場合)は5年間さかのぼって申告できます。通常は翌年1月1日から申告可能です。過去の医療費が多かった年も遡って確認してみましょう。
- 医療費控除の申請方法は?
- 確定申告書(第一表・第二表)と医療費控除の明細書を作成して税務署に提出します。e-Tax(電子申告)や確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。会社員でも確定申告が必要です(年末調整では医療費控除を適用できません)。
参照・出典・免責事項
免責事項:本ツールの計算結果は参考値です。実際の還付金額は個別の所得・控除条件・自治体の税率等により異なります。正確な税額の確認・申告には、税理士または最寄りの税務署にご相談ください。
医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを選ぶか
この2つは併用できません。どちらか一方を選ぶ必要があり、 いったん確定申告を済ませると、後から有利なほうへ変更することは原則できません。 本ツールで両方を試算して、金額の大きいほうを選んでください。
判断の分かれ目は年間の医療費です。医療費控除は原則として 年間10万円を超えた分が対象になります(総所得金額が200万円未満の場合は 総所得金額の5%)。一方セルフメディケーション税制は、対象医薬品の購入額が 12,000円を超えた分が対象で、上限は88,000円です。
つまり、入院や手術で医療費が10万円を大きく超えた年は医療費控除、 通院はしていないが市販薬をよく買う年はセルフメディケーション税制、 というのがおおまかな目安になります。
見落とされやすい対象費用
医療費控除の対象は、病院の窓口で払った額だけではありません。 次のものも含められます。合算すると10万円を超えることは珍しくありません。
- 通院の交通費 — 電車・バス代は対象です。領収書が出ないため、日付と経路のメモを残しておきます。自家用車のガソリン代と駐車場代は対象外です
- 歯科の自由診療 — 保険外の治療でも、治療目的であれば対象です。ただし美容目的の矯正やホワイトニングは対象外です
- 市販の風邪薬・鎮痛薬 — 治療のための購入は対象です。健康維持のサプリメントやビタミン剤は対象外です
- 妊娠・出産関連 — 妊婦健診・分娩費用・入院費が対象です。出産育児一時金を受け取った分は差し引きます
- 子どもの歯列矯正 — 発育段階で噛み合わせの改善が目的なら対象になります
- 家族分をまとめて — 生計を一にする家族の医療費は合算できます。共働きでも、支払った人がまとめて申告できます
ケーススタディ:どちらが得か試算する
年収500万円(所得税率10%)の方で、年間の医療費が9万円、 うち対象医薬品の購入が5万円だったとします。
医療費控除は10万円に届かないため0円です。 セルフメディケーション税制なら、5万円から12,000円を引いた38,000円が控除対象になり、 所得税10%+住民税10%で約7,600円戻ります。 この場合はセルフメディケーション税制を選ぶことになります。
逆に医療費が30万円かかった年なら、医療費控除の対象は20万円で、 還付は約4万円になります。金額が一桁違うため、この年は迷う余地がありません。
申告の前に確認すること
- 保険金や給付金は差し引きます。 高額療養費・出産育児一時金・生命保険の入院給付金を受け取った場合、 その分は医療費から引く必要があります。引き忘れると過大申告になります。
- 領収書の提出は不要ですが、5年間の保管が必要です。 2017年分から「医療費控除の明細書」の提出に変わり、領収書の添付は不要になりました。 ただし税務署から求められた場合に提示できるよう、5年間は手元に残してください。
- セルフメディケーション税制には健康診断等の受診が条件です。 健康の保持増進のための一定の取組(健康診断・予防接種・がん検診など)を 受けていることが要件になります。その証明書も5年間保管します。
- 過去5年分はさかのぼって申告できます。 申告を忘れていた年があっても、5年以内なら還付申告が可能です。 医療費が高額だった年を思い出したら、領収書を確認してみてください。